自衛隊関係

自衛官は政党の党員になれるの?

はいどうも!梨を食べながらブログ書いてるくぅじーです!美味しいね!

この前の自民党総裁選挙盛り上がりましたね。

Twitterでもこれを機に党員になりました!今から投票します!という方をたくさん見ました。

私は自衛隊関係のブログをしているためこれに因(ちな)んで自衛官も政党の党員になれるのか?というところに焦点を当ててみました。

まずは初めに国家公務員の自衛官には政治に関する制限事項があります。

(政治的行為の制限)


第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2  隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3  隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

つまり政治では中立を保つために積極的に活動してはいけませんよという制限ですね。

自衛隊の任務は国家を守ることなので政治活動を行い普段の業務に支障をきたしてはいけませんからね。

もろちん自衛隊に限らず公務員はそういった活動ができないと覚えておきましょう。

じゃあどこまでできるの?という疑問が出てくると思います。

それを次の章からそれをお伝えしましょう。

選挙は?

選挙に行くことはもちろんOKです!むしろ積極的に選挙に行くよう指導されます。

選挙投票は国民の権利ですからね。もちろん自衛官もそれは適応されます。

ただし後輩や部下にこの政党に入れなさい!という指示をしてはいけません。

これが積極的介入になるためです。

ちなみにどの政党に入れてもいいです。その制限も一切ありません。

過去に政治がよく分からないからと白紙で出したという子もいました。これもまたひとつの投票です。関心は持って欲しいですけどね笑

党員になっていいの?

本題ですがもちろんこれも問題ありません。

選挙の投票と一緒で自民党や立憲民政党、共産党やNHK党などお好きな政党に入っていただいて大丈夫です。(ただし一部の政党だと任務に制限がかかるかもしれません。)

しかし、前述した様に政治活動に関しては色々な制限がかかりますので参考まで書いておきます。

1、階級や地位を使って後輩や部下に勧めない

選挙と一緒ですね。階級や地位を不当に使い、後輩や部下に無理やり○○党に入りなさいとかはしてはいけません。

まあこれは当たり前ですね笑

朝礼とか終礼で勧誘しないでくださいね!

2、党の役職にはつけない

役員や顧問など何かしらの権力を使えるような役職にはつくことができません。

ついてしまったことで自衛隊の任務に支障がきたす場合があるからです。

3、投票の勧誘はできない

投票に行きましょう!というのは大丈夫です。

ただ○○党に入れてね!みたいに特定の党に対しての呼びかけはできません。

4、課業外ならしてもいいの?

そういった政治的な活動は課業外や休みの日でもしてはいけません。

他にも政治活動をして金品を受け取らないとか党が出してる新聞とか広告の編集に携わらないとか色々とありますが大きくは上記の4つだと思います。

総論

自衛官も選挙のような政治への関心はとても大事です!

なぜならそれによって国防費が減ると自分達の生活にも直結するからです。

少なくともそれぞれの政党がどういう公約を掲げているのかをチェックするといいですね!

もちろんあそこの政党は国防費を減らすから投票するのは辞めよう!みたいに周りに言って回るのはやめましょうね笑

最後に難しい文だけどそこらへんが詳しく書いてる根拠を置いておくから好きに読んでくれぃ!

それでは今日はここまで

っけー!!

別れっ!!

国家公務員法

(政治的行為の制限)
第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、
これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

 

自衛隊法施行令

(政治的目的の定義)
第八十六条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
一  衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三  特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四  特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
六  国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七  地方自治法 に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八  地方自治法 に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。

ポイント

(政治的行為の定義)
第八十七条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
四  政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
五  政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
八  政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二  政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四  政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。
十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。
2  前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項 に規定する政治的行為となるものとする。
一  公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
二  自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
三  勤務時間外において行う場合

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